分 煙 壁 新 聞 8. 1998.7.1 分煙堂本舗 〒115 東京都北区神谷3−28−12−2B ・Fax/03−3901−7131 ★「厚生省たばこ対策検討会」第7回会合が6月26日に開催され、島尾座長のまとめた『検討会報告(案)』に対し 各委員が意見を述べた。 《21世紀のたばこ対策検討会討議内容のまとめ(中間報告)案》  今回の検討会は、議事と議事録を公開したため、報道関係者と一般の方々の関心は高く、毎回、多くの方々の傍 聴があった。また傍聴した方々や、検討会の存在を知った方々からは、将来のたばこ対策に対する多くの貴重な提 言が寄せられ感謝している。提言を寄せられた方のお名前と課題名は、参考資料として検討会資料とともに掲載し てある。  本検討会では、様々な立場の委員から構成されていることを考慮し、座長の責任において討議内容をまとめる際 に、多数決制を採用しなかった。従って、まとめは、討議された事項とそれに対する委員の意見を中心に、21世紀 のたばこ対策を進める上で主要な論点を、取りあえず整理することに重点をおいた。 1.全般的な問題  諸外国の政府機関・国際機関等のたばこ対策への取り組みとたばこの危険性(有害性と依存性)についての資料 が、事務局等より提出され、これに反論する資料も提出された。たばこと疾患との疫学的な因果開係に対する疑義 を示す意見もあったが、疫学はヒト集団に対するたぱこの危険性を明らかにしうる方法論であり、たばこが肺がん や肺気腫、虚血性心疾患をはじめとする重大な疾患の危険因子であること、たばこの依存性は疾患概念として既に 確立されており、ニコチンには依存性があるが、いわゆる精神毒性(不穏、錯乱などの症状)はないとされている こと、などが確認された。  一方、たばこは個人の嗜好品であり、長い歴史を持ち文化としての一面もあることから、国家が介入するのは間 題である、行政や医師は発病した患者の治療にのみ専念すべきであり、予防医学はナチスの思想につながる危険思 想であるという意見が出された。これに対し、国民の健康を守ることは厚生省の責任であり、発病前の一次予防対 策を行うことが必要であるという意見が出された。また、食品や医薬品、水、大気など他の公衆衛生上の規制の例 に見るように、人体に危害を与える可能性のあるものに対し、未然防止の観点から何らかの対応がなされるのは当 然であるとの意見が出された。  以上の議論を踏まえ、今後のたばこ対策については、特に未成年者の喫煙開始をいかにして防ぐかという「防煙 」、受動喫煙の害から非喫煙者の健康を守るための「分煙」、たばこの危険性に関する情報の開示と提供のあり方 という「情報公開」は全委員が一致して重要性をを認め、これらの問題を中心に討議が進められた。 2.防煙 防煙の必要性、特に、未成年の喫煙防止の必要性については、全員が一致した。防煙対策は新たな喫煙者の発生を 防ぐという意味で、長期的に見ても根本的な対策であり、保健機関(WHO)の勧告を踏まえ、青少年に対する販 売禁止や広告・販売促進活動の法的規制、価格政策などの対策が国際的に強力に進められている。一方、我が国で は末成年喫煙禁止法(明治33年制定)が存在し、販売者等に罰則規定が定められている。 青少年が喫煙すべきでないという防煙対策の医学的根拠については、喫煙開始年齢が早いほど、がんや虚血性心 疾患など種々の疾患の危険性が高まることなどが示された。また、成人は、たばこの危険性に関して十分な情報を 与えられれば、依存性があることを別にすれば、喫煙の是非を自己判断して選択することが可能であるが、未成年 者は、その判断力がないものとして扱うべきであるという意見が出され、青少年の喫煙の誘因はできるだけ排除す べきであるとして、次の事項が検討された。 2−1.たばこの広告・販売促進活動のあり方  我が国では、たばこ事業法(昭和59年制定)に基づく広告指針(平成元年大蔵省告示)を踏まえ、たばこ業界 が広告・販売促進活動に関する自主規準を定めており、従来から青少年や女性を主たる読者とする雑誌では広告を 行っていないこと、平成10年4月からはテレビ・ラジオ等の電波媒体でたばこ製品の銘柄名の広告を自粛してい ることが紹介された。これに対し、印刷媒体や電車の中吊り、屋外看板などでの広告が最近増加していること、テ レビのドラマや新聞、雑誌の広告などで、たばこに対して良いイメージが青少年に植え付けられていること、女性 向け銘柄の広告が大々的に行われていること、マナー広告でたばこは大人のものと強調することが、逆に青少年の 喫煙を助長していることなどが指摘された。 2−2.たぱこの自動販売機のあり方 我が国では、たばこの自動販売機は設置台数が50万台に達し、青少年がたばこを入手する有力な手段となってい る。たばこ事業法に基づいて、平成元年以降、小売店を新しく許可する際に、店舗併設型以外の自動販売機は許可さ れず、また、平成7年のたばこ行動計画を受けて、小売組合が深夜稼働を自粛していることが紹介された。これに 対し、青少年の利用の少ない深夜の稼動を停止しても、青少年の喫煙防止には効果が殆どないことが指摘された。酒 類業界では2000年までに屋外の自動販売機を自主的に撤廃することが報告され、たばこ販売においても、対面販売 と年齢確認の徹底による未成年者喫煙禁止法の遵守、自動販売機による販売の禁止や設置場所の制限の強化、販売 自粛時間枠の拡大などを求める意見が強く出された。 2−3.たばこの小売価格のあり方 我が国のたばこの価格は国際的にみても極めて安く、青少年の購入を容易にしている要因であることから、価格 を上げ、税収を確保しながら、青少年の消費を減らすべきであるという意見が出された。また、たばこ税をたばこ による超過医療費の負担低減や、喫煙者も利益を得る分煙環境の整備のために充当するために増税すべきであると いう意見も出された。一方、たばこは酒類に比べて担税率が高いことから、価格の問題は慎重に検討すべきである という意見もあった。 2−4.その他  業界の取り組みだけでなく、学校や地域ぐるみの喫煙防止対策が必要なのは言うまでもない。さらに、従来の知 識重視の教育だけでなく、周囲から喫煙を強要された場合に拒否できるような技術の教育や、広告のイメージと商 品の本質の違いを見極める教育なども必要であるという意見が出された。 3.分煙 分煙の必要性については、全委員が一致した。分煙は、受動喫煙の害から非喫煙者の健康を守るための緊急の課 題であり、世界保健機関(WHO)も早期から勧告しているところであり、諸外国でも公共の場所や職場における 喫煙の法的規制が進められている。  自己責任において喫煙する場合でも、他者へ危害を与えないことが大原則であり、環境中たばこ煙(ETS)に 対して、環境基準と同様の危険性管理の考え方を導入すべきであるという意見が出された。既に、厚生省や労働省 により、公共の場所や職場における喫煙の制限に関する指針が出され、一部企業においては完全禁煙職場が実現し ているが、全国的には実効性を伴っていないことが指摘され、特に、厚生省自らが職場の分煙・禁煙を積極的に推 進すべきであるという意見が出された。分煙環境の実現は、非喫煙者だけでなく喫煙者にとっても好ましいことで あるとされ、今後分煙を推進するために以下の事項が検討された。 3−1.喫煙者のマナー教育・条例制定  吸い殻の投げ捨てや歩行中の喫煙など、喫煙者のマナーの悪さは、喫煙の他者への危害(受動喫煙の害や小児の の火傷等)に対する認識の不足があるためであり、吸い殻の投げ捨てだけでなく、人混みの中での喫煙や吸わない 人(特に小児や妊婦)の周囲での喫煙についても、喫煙者自らが慎むべきであるとして、業界がマナー教育を強化 すべきであるという意見が出された。また、自治体における罰則規定を盛り込んだ条例など法的な措置を採用すべ きであるという意見が出されたが、一方で、世論の動向や取り締まる側の意向などを考慮した上で、慎重に決める べきであるという意見も出された。 3−2.分煙の効果を判定できる客観的基準の設定  公共の場所や職場における仕切りや席の分離、空気清浄機の設置など、現在行われている「目で見える」分煙の 手段が、当初期待された非喫煙者の健康を守るという目的を達成するのに十分であるか否かを検証する必要がある という意見が出された。そのためには、現在用いられている粉塵濃度や一酸化炭素濃度では不十分であり、発がん 物質や有害物質などを測定・評価できる客観的な指標の開発および基準の設定が必要であるという意見が出された。 3−3.分煙のコスト負担 分煙が進まない要因の一つとして、分煙に関わる施設・設備の整備コストの負担者が明確でないことが指摘され、 原因者負担の原則により、たばこ税や価格により最終的にたばこ事業者や喫煙者に転嫁すべきであるという意見が 出された。 4.情報公開  たばこについての情報公開とは、たばこについて「知らない」(正しい情報を持っていない)人が判断するため の情報を、産業あるいは行政が国民(消費者)に提供するという趣旨であり、たばこについて判断するためには、 たばこ製品そのものに関する情報や、たばこの危険性に関する情報が提供されるべきである。 4−1.提供すべき情報 4−1−1.たばこ包装や広告における表示  表示は消費者に対する最も直接的な情報提供の手段であるが、我が国の注意表示はたばこ事業法で規定されてお り、文言はたばこ事業法施行規則で定められている。現行の表現は抽象的で曖昧な表現であり、肺がんなど具体的 な疾患になる危険性の上昇や死亡する可能性、依存性がありやめたくてもやめ難いことなどを含む文言にすべきで あるという意見が出された。また、外国のたばこ会社が日本で販売する製品に、本国のように発がん性や依存性に ついて述べた警告文言を記載しようとした場合に、たばこ事業法施行規則で定められた文言以外に認められないと したら、問題であるという意見が出された。  たばこ製品に関する情報としては、我が国では、タールとニコチンについて、たばこ1本あたりの主流煙中の含 量として表示され、消費者の選択の目安となっているという意見があったが、30年以上前に設定された国際的な標 準喫煙条件(1分間に1回、主流煙を35ml吸入)での測定数値であり、実際の喫煙者の喫煙様式とは異なることか ら、タールやニコチンの実際の摂取量とは乖離していること、重量で主流煙の90%以上を占めるガス相に含まれる 有害成分が表示されないことなどが、問題であるとの意見が出された。 4−1−2.たばこ製品に含まれる添加物  我が国でも約600種類の添加物がたばこ製品に使用されており、添加物の安全性の確認はたばこ産業自身によ って行われている。しかし、安全性評価の方法の開示と、欧米のような添加物リストの作成と公開が必要であると された。 4−2.たばこの危険性に関する情報収集・提供体制  厚生省は、喫煙と健康問題に関する報告書(いわゆる「たばこ白書」)を既に2回刊行するなど、従来よりたば この危険性に関する情報提供に努めてきたところである。しかしながら、世の中には広告やメディアなどを通じて、 たばこに対して良いイメージを持つような情報の方がはるかに多く出されているという指摘がされた。今後は、正 しい情報を国民に広く分かり易く提供する必要があり、厚生省をはじめとして、たばこに関する情報提供体制の整 備が望まれた。 4−3.その他 危険性だけでなく効用についても行政が提供すべきであるとの意見も出されたが、仮にそのような効用があった としても、たばこの危険性は全体として効用よりもはるかに大きいことから、吸わない人に喫煙を勧めることは容 認できないという意見が出された。 5.今後の課題 今後の検討課題としては、たばこが国民の健康に関わる側面が大きいにも関わらず、健康に関わる注意表示など が、たばこ事業法という業法に規定されているのみであることが問題であり、業法とは別個の公衆衛生上の法整備 も視野に入れた対策を行うべきであるという意見が出された。 このような健康問題としての観点からのたばこ行政のあり方や、表示や価格、成分など、国内と国外での販売に おいて二重標準の疑いのある多国籍企業の活動に関わる問題などについては、今回十分な議論を進められなかった ので、別途、検討すべきである。 〜各委員の意見〜  (注)「前2行」は「前文の2行目」の意。白抜きは大蔵省推薦委員。 [1.全般的な問題] 柳田=4行「重大な」を削れ。5行「依存性があるが」の後に「麻薬よりは弱く」を追加せよ。5行「不穏・錯乱  などの症状」は「妄想・幻覚などの症状」に直せ。 富永=報告書冒頭に検討会開催の経緯・目的をはっきり謳った方が良いのではないか。 幸田=中間報告をまとめた後の取り扱いは? 開催の経緯は厚生省の立場であって、検討会の総意ではない。報告  書冒頭はこのままで良い。 高原健康増進栄養課長=検討会開催は公衆衛生審議会の指示なので、同審議会に報告する。 内山=幸田委員に賛成だが、主催者(厚生省)の意向も(その旨を明記して)紹介したほうが良い。 野中=厚生省の立場を前提とした検討会と思って参加した。そうでないと「日本は今さら何を」と思われる。 柳田=(厚生省の意向は)検討会の討議内容ではない。 内山=検討会の知恵で出たものでないので、事務局(厚生省)の考えとして、スタートの認識を示すために書く。 大河=必要最小限の設置目的は書いた方が国民に分かり易い。14行「たばこの危険性に関する情報」を「喫煙と健  康に関する情報」に直せ。14行「受動喫煙の害から非喫煙者の健康を守るための『分煙』」を「受動喫煙の影響  を排除・減少するための『分煙』」に直せ。15行「情報公開」を「情報提供」に直せ。 幸田=「(受動喫煙の影響を)排除・減少」は生ぬるい。「排除」にすべきだ。 大河=受動喫煙については議論されてないので「排除」でも良い。 内山=「全て同意されたものでなければ(書くな)」となると、報告書は(たった)1枚になってしまう。検討会  で使われた言葉でなくても、座長の判断に任せてはどうか。 大河=合意されたものとそうでないものは使い分けた方が良い。 桜井=「受動喫煙の害」では何故いけないのか。 大河=どのくらい害がはっきりしているのか。害はほとんど無いに等しいという(IARC)報告もある。 桜井=健康被害が全然無い、というのでなければ、「受動喫煙の害」で良いではないか。恥ずかしくても「日本の  現状はこうだ」と示すべきだ。 [2.防煙] 大河=文中の「青少年」を「未成年者」に直せ。未成年喫煙防止という点では一致しているが、前1行「新たな喫  煙者の発生を防ぐ」は削れ。前3行「強力に」を削れ。2−1の7行「指摘された」を「意見が出された」に直  せ。2−2の1行「50万台に達し」の後に「小売店の収入に資し、消費者の利便性に貢献しているが」を追加。  2−2の3行「たばこ行動計画を」を「たばこ行動計画も」に直せ。2−3の1行「極めて」を削れ。2−3の  4行「担税率が高い」の後に「歴史的な経緯もあるので」を追加。2−4「その他」を「社会の取組み」に直せ。  2−4の1行「学校や地域ぐるみ」を「家庭・学校」に直せ。 柳田=前7行「依存性があることを別にすれば」とはどういう意味か。自分で(禁煙しようと)判断して病院に行  く人は行く。 内山=「なかなかその習慣から抜けにくいとは言いながら」という意味だ。 富永=「防煙」イコール「未成年喫煙防止」ではない。成人も喫煙させないことが重要。前1行「新たな喫煙者の  発生を防ぐ」はこのまま残せ。マナー広告も実質はタバコのCMだ。 内山=大河委員の挿入句は必要性を認めない。 大河=28万店のタバコ小売店は零細な方が多い。未成年喫煙防止という一方的なことだけでなく考えてほしい。防  煙の定義がないまま来てしまったが、私の理解では防煙は未成年喫煙防止。そうでないなら反対だ。 仲村=富永委員に賛成。未成年だけでは不十分。(妊娠可能な)女性の問題もある。 桜井=たばこ行動計画には成人喫煙者の対策はなかったのか。    大河=成人は情報を見て(自分で判断して)吸う吸わないは自由だ。 桜井=(成人喫煙への)対策は要るのか要らないのか。     大河=情報提供すれば良い。     島尾=たばこ行動計画には「未成年並びに妊娠可能な女性」とあったのではないか。 桜井=防煙は未成年対策だけでなく、「成人も吸い始めないようにする」で良いのでは。 大河=妊婦の喫煙は良いとは思わぬが、未成年喫煙(だけ)で良いのでは。 内山=たばこ行動計画の議論は議論として、今回の防煙の定義は「未成年と成人」とすれば良いのでは。 [3.分煙] 大河=前1行「受動喫煙の害から非喫煙者の健康を守る」と前4行「他者へ危害を与えない」を「非喫煙者に影響  を与えない」に直せ。受動喫煙の健康影響は未知だ。3−1の3行「業界がマナー教育を強化すべき」を「業界  もマナー教育に努めているが更に強化すべき」に直せ。分煙はそれぞれの施設管理者が考えるべきものだ。 幸田=コストは発生者負担が当然。「製造物責任・発生者主義」を加えよ。 大河=現状では分煙は施設管理者の裁量でやっている。 幸田=分煙が進んでないからどうしたら良いか、が検討会の課題。現状是認ではいけない。 内山=(非喫煙者への)「危害」か「影響」か。「影響」(という表現)は隠れ蓑だ。 [4.情報公開] 柳田=4−1−1の8行「標準喫煙条件」の部分は書き直した方が良い。 内山=4−1−1の5行「認められないとしたら」の部分はきちんと確認して、事実として書いてはどうか。大蔵  省の注意表示は(本来)健康を守る趣旨のはず。タール・ニコチンだけで判断するのはおかしい。 大河=標準喫煙条件は相対的な比較のためのものだ。前1行「『知らない』(正しい情報を持っていない)」はお  かしい。情報は『タバコ白書』や新聞で提供されている。4−1−1の10行「有害成分」の「有害」を削れ。4  −2の3行「今後は」を「今後も」に直せ。4−3の2行「危険性」を「健康影響」に直せ。 [5.今後の課題] 大河=もうちょっとサラッと書けないか。「議論がされなかった」は一方的表現だ。 幸田=随分積み残した課題がある。この二点は今後の課題として示してほしい。 内山=もっとたくさんあるが、(少なくとも)この程度は必要。 富永=自主的な情報提供を待っていては業界は不利な情報を出さないと思うので、公衆衛生上の法整備が重要。 野中=大河委員の文言へのこだわりは何故か。委員の体を張った「タバコはそんなに悪くない」との論調は、タバ  コで収入を得ている者としては当然だろう。一般市民は科学的論拠を判断できる力はない。エイズにしてもトリ  クロロエチレンにしても、疑わしきは(罰せずの姿勢で)資金提供サイドに軸足があったのではないか。大河委  員は「もっとアッサリさっぱり両論併記」と望んでいるようだが、どうにでも読み取れる報告書に名前を連ねる  のは恥ずかしい。ブルントラントWHO事務局長は「タバコは人を殺す」と明言している。「国としてもっと具  体的に対策を進めて」との意見が出されたと、ぜひ書いてほしい。 ※欠席委員の意見より 川口「『自販機は売上げの40%を占めており、販売店の立場にも配慮が必要』との趣旨を 盛込め」等/山崎「分煙推進・未喫防止を具申せよ。注意表示は現行の文言が最も正確に事実を反映している」等。 ★北海道・分煙社会をめざす会誕生 5月17日、北海道・分煙社会をめざす会が発足しました。ご参加・ご協力・ご支援等ヨロシク!    代表/かもめ歯科・清水央雄さん 〒098 枝幸郡浜頓別町南3条3丁目