分 煙 壁 新 聞 No.10 1998.10. 分煙堂本舗    〒115 東京都北区神谷3−28−12−2B Fax/03−3901−7131 たばこ病訴訟 第2回口頭弁論 が9月29日東京地裁627号で開かれました。41枚の傍聴券を求めて並んだのは55 人。因みに一番乗りは静岡から駆けつけた花村一男さん(禁煙ステーキハウス「ブル」店主)でした。原告団 からは奄美大島の荒木照夫団長が出廷しました。※趣旨が通じるよう若干補足修整しています。 <山口弁護士>JT・国の答弁書が出揃ったが、本件の答弁としてふさわしくない内容だ。「タバコは猛毒」 は既に世界の医学界で明らか。毒物を売る以上、毒性を全面的に明らかにして注意を促すのは当然。さもなけ れば傷害・殺人の未必の故意になる。被告はタバコの毒性の回避措置を弁解するか、原告に謝罪するか、二つ に一つだ。答弁書はタバコの害を認めているのかどうか不明で、訴訟引き延ばし・すり替えだ。害は『タバコ 白書』を見れば明らか。これを無視して形式的答弁をするとは憤懣やる方ない。現に病を得ている被害者は全 国に無数にいる。『タバコ・ウォーズ』(早川書房)という本には米タバコ会社の悪辣さ、キャンペーンや議 会への圧力等が克明に描かれている。被告は米の45年前の古い手法で煙幕を張っている。(的外れな求釈明な どやめて)事実に即した具体的な答弁を出せ。 <JT代理人>前回求釈明〔主張の曖昧な点等について説明を求める〕している。請求原因を明確にする意味 で、的外れでないものもかなりある。次回までに回答をお願いしたい。 <裁判長>訴訟の進め方として、一般論としては、双方が述べるべき所を述べる。「相手がこの点に答えなけ れば進められない」というのは避けてほしい(求釈明の回答の有無に拘泥せず進めてほしい)。 <山口弁護士>裁判長の指揮に従う。 <JT代理人>裁判長の考えは分かったが、「有害性」「健康上のリスク」「健康に害をもたらす」等の各表 現の意味、「リスクが増大」「因果関係がある」「相関関係が見られる」等の概念相互の異同、等について明 確にされなければ、議論が噛み合わない。一般論は一般論として、可能な範囲で求釈明に答えていただければ、 (むしろ)訴訟は順調に進む。 <山口弁護士>被告はタバコの有害性・発癌性が無いなら(明快に)「無い」と答えればいい。 <裁判長>原告が「求釈明に答える必要が無い」と言うなら、それを前提として被告の意見を述べてもらうと いうことで、訴訟を進めたい。国の政策を問う、という大きな問題もあるので、できるだけ議論が早く噛み合 うように、この方針を代理人の間で検討してほしい。 <JT代理人>「原告は求釈明に答えるつもりは無い」という理解でいいか? <裁判長>そうだ。現段階で裁判所は「この点を明らかにせよ」と指摘する段階ではない。 <国代理人>科学論争は厳密にやらないと包括的な議論になってしまう。従来、疫学的知見と法的因果関係は 別に考えられている。 <裁判長>改めて同じことを申し上げる。「求釈明の回答がなければ(弁論を進めず)それだけで判断する」と いうことになるのか。進行については裁判所の希望を述べたということで、被告側で検討してほしい。 [東京地裁民事26部/園尾隆司(裁判長)・野口忠彦・瀬戸さやか合議] ※たばこ病訴訟の請求の趣旨等につ いては『分煙壁新聞』5をご覧下さい。 《日程》   ▼10月4日(日)18:00=TBS(JNN系)『報道特集』〜たばこ訴訟特集〜放映の予定が和歌山の事件のために 延期となりました。 〒107-8066 TBS報道特集03-3746-1111  ▼10月9日(金)13:45=NHK教育TV『きょうの健康』再放送〜禁煙したい人へ・1「なぜやめられないか」 (渡辺昌) ▼10月9日(金)20:30=NHK教育TV『きょうの健康』〜禁煙したい人へ・2「習慣づくりのコツ」 ▼10月16日(金)20:30=NHK教育TV『きょうの健康』〜禁煙したい人へ・3「病院での治療」 ▼10月23日(金)18:30=定例会【飯田橋/富士見区民会館】 テーマ「タバコ問題の用語総点検」 ▼10月23日(金)20:30=NHK教育TV『きょうの健康』〜禁煙したい人へ・4「後戻りしないために」 ▼11月10日(火)10:00=たばこ病訴訟口頭弁論 【東京地裁627号】※傍聴は抽選になる見込み ▼11月20日(金)18:30=定例会【飯田橋/富士見区民会館】 ▼12月15日(火)10:00=たばこ病訴訟口頭弁論 【東京地裁627号】※傍聴は抽選になる見込み ★『たばこ病訴訟』訴状セット1500円 ★『分煙壁新聞』1部80円/2部100円/以下1部毎20円増(号数明記) =紙幣・定額小為替・切手(80円・90円・50円等)等を普通郵便で分煙堂本舗迄送ってネ。